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名古屋・東海収益不動産ガイド

住宅インスペクションが必要とされる理由

 昨今、中古住宅をめぐって「住宅インスペクション」が
 話題になっています。

 そこで今回と次回の2回のメルマガで、
 「住宅インスペクション」について解説します。

 

住宅インスペクションとは

 「住宅インスペクション」とは、
 建物に関して十分な知識を持つ人が、第三者的な立場で
 建物の劣化状況、欠陥の有無検査・診断することです。

 昨年2016年5月27日の第190回国会において
 「改正宅地建物取引業法」が成立しました。
 「建物状況調査(インスペクション、住宅診断)」に
 関する規定は2018年4月1日から施行されることになりました。

 なぜ、このような法改正がなされるのでしょうか?
 その背景には、日本の特殊な住宅市場があります。

 

中古住宅の取引が少ない日本の住宅市場

 日本の住宅市場は新築の売買が中心で、
 中古住宅が取引される割合は海外に比べると
 極めて少ないのです。

 国土交通省の統計では、
 2013年の新築住宅の着工戸数は98万戸、
 一方、中古住宅の取引戸数は16万9000戸でしかなく、
 <新築住宅+中古住宅>の合計に占める中古住宅の割合は
 14.7%に過ぎません。

 海外は大きく異なります。
 アメリカの中古住宅の流通シェアは83.1%(2014年)、
 イギリスは88.0%(2012年)、フランスは68.4%(2013年)で、
 いずれの国も新築住宅よりも中古住宅の流通の方が多く、
 日本とは大きな差があります。

 

買い手が中古住宅を購入しやすくするために

 中古住宅が取引されないと、空き家の増加にもつながります。
 2013年の調査では、総住宅数に占める空き家の数の割合が
 13.5%と過去最高になり、社会問題となっています。

 しかしながら、買い手にとっては、
 中古住宅を購入した場合に、基礎工事の不備、雨漏り、
 壁のひび割れ、白アリ被害などの欠陥がないかどうか
 不安があるため、中古住宅を敬遠しがちです。

 そこで、国は買い手が中古住宅を購入しやすくするために、
 住宅の専門知識を持つ人による住宅インスペクションを推進し、
 住宅の不具合についてあらかじめ明らかにしたうえで、
 買い主が購入できるようにしようとしています。

 2013年には「既存住宅インスペクション・ガイドライン」
 をまとめ、
 2016年に「宅地建物取引業法」の改正を行いました。

 なお、アメリカでは、中古住宅の買い主のおよそ8割が
 住宅インスペクションを行っているそうです。

 日本でも住宅インスペクションの導入をきっかけに、
 中古住宅の売買が活性化することが期待されています。

 次回のメルマガでは、
 住宅インスペクションは具体的に何をするのか、
 について解説します。

 

 <参考URL>

 ・「平成27年度 住宅経済関連データ
   既存住宅の流通シェアの推移」国土交通省
  http://www.mlit.go.jp/statistics/details/t-jutaku-2_tk_000002.html
 ・「中古住宅市場活性化・空き家活用促進・住み替え円滑化に
   向けた取組について」
  国土交通省土地・建設産業局住宅局 平成27年8月3日
  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/ccrc/h27-08-25-kokudo.pdf
 ・「平成25年住宅・土地統計調査
  1 空き家等の住宅に関する主な指標の集計結果について」
  総務省 平成27年2月26日
  http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/topics/topi861.htm
 ・「『宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令』
  を閣議決定」国土交通省 平成28年12月20日
  http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html

 

この原稿は名城企画株式会社が発行する「名古屋・東海収益不動産NAVIメールマガジン」の
2017年8月7日発行分の転載です。