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名古屋・東海収益不動産ガイド

民泊(1)高まる「民泊」への期待と法整備の必要性

 皆様、ゴールデンウイークはどのように過ごされたでしょうか。
 全国の観光地はたくさんの人で賑わいました。
 ホテルや旅館が予約しにくかった、という方もおられるかもしれません。

 ホテルや旅館と言えば、
 近年は大都市を中心に宿泊施設が不足しがちです。
 その背景には、外国人旅行者の急増があります。

 2016年の外国からの年間訪日客数は2,403万人に達し、
 4年連続で過去最高を更新、昨年より21.8%と大幅に増加しました。
 (政府観光局2017年1月17日発表)

 今後、東京オリンピックの2020年に向けて、
 さらに増加すると見込まれます。
 政府は、「2020年までに4,000万人」の目標を掲げています。

 宿泊施設が不足する中、注目されているのが「民泊」です。
 2017年3月10日に、民泊について定めた「住宅宿泊事業法」が
 閣議決定され、近く国会決議により成立する見込みです。
 (5月1日現在)
 そこで、今回から3回にわたって「民泊」について解説します。

 民泊とは、一般の住宅や空き部屋を旅行者に貸し出し、
 宿泊してもらうことです。特に、2008年に米国で生まれた
 民泊仲介サービスAirbnb(エアービーアンドビー)が、
 民泊を世界中に広めました。

 なお、bnbはBed and Breakfast(安価で小規模な宿泊施設)を
 表しています。Airbnbは今では世界191か国65,000都市に広がり、
 これまでに延べ1億5千万人が利用しました(www.airbnb.jpより)。
 国内でもAirbnbを利用して部屋を貸す人、
 部屋を借りる人が増えています。

 これまで、国内では宿泊施設は「旅館業法」に基づく
 営業許可が必要でした。
 「民泊」も旅館業法に基づく営業許可が必要とされます。
 しかしながら、現実には無許可営業の「民泊」が横行しています。
 Airbnb上で貸し出されている部屋の中にも、
 無許可営業のものが多く存在します。

 厚生労働省が全国の約1万5千の民泊物件に行った
 調査結果(調査期間2016年10月~12月)によると、
 「旅館業法」に基づく営業許可を得ている物件は16.5%しかなく、
 30.6%が無許可営業、52.9%が物件特定不可・調査中など
 ということが明らかになりました。

 無許可営業が横行すると、近隣住民とのトラブルが起こりかねず、
 また、法律を順守して旅館業を行っているホテルや旅館にとっては
 不公平になってしまいます。

 そこで政府は、民泊を行う者を登録制とし、法律のもと適正な
 民泊事業を確保しつつ、外国人観光客の宿泊需要に対応して、
 観光や滞在を促進することを目的に、
 「住宅宿泊事業法」(民泊新法)を2017年3月10日閣議決定しました。
 近く国会決議されて成立する見込みです(5月1日現在)。
 公示後1年以内に施行されます。

 この新しい法律について解説する前に、
 次回のメルマガでは、現行制度である旅館業法についてご説明します。

 

この原稿は名城企画株式会社が発行する「名古屋・東海収益不動産NAVIメールマガジン」の
2017年5月8日発行分の転載です。