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名古屋・東海収益不動産ガイド

民泊(2)2016年4月旅館業法改正による簡易宿所営業

 今回のメルマガは、前回に続き民泊に関する連載の2回目です。
 現行制度の旅館業法に基づく簡易宿所営業の内容を解説します。

 現行制度で宿泊営業を行うには、「旅館業法」に基づき、
 「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」
 のいずれかの許可を得る必要があります。

 なお、旅館業法とは別に、国家戦略特区では、
 床面積25平方メートル以上の宿泊施設を認定する条例が
 ありますが、現時点では大阪府、大阪市、東京都大田区
 でしか認められていないため、
 ここでは説明を省略させていただきます。

 旅館業法の中で、2016年4月に「簡易宿所営業」の
 許可要件について、一度の宿泊者数が10名未満の施設を対象に
 規制緩和されました。
 今回は、この規制緩和された旅館業法の内容について説明します。

 従来、客室の延べ床面積は33平方メートル以上と
 定められていましたが、改正後は宿泊者数が10人未満の場合には、
 3.3平方メートルに当該宿泊者数を乗じた面積以上であることと
 されました。
 また、宿泊者数が10名未満の施設の場合、フロントが設置されて
 いなくても許可されるようになりました。

 その他、宿泊施設として求められる衛生上の設備の条件
 (換気、採光、照明、防湿及び排水の設備、入浴設備、洗面設備、
  トイレなど)、都道府県が条例で定める構造設備の基準、
 建築基準法や消防法への適合が必要となります。

 営業日数の制限はなく、365日、毎日営業が可能です。
 営業可能な用途地域は、第一種住居地域(条件有)、
 第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、
 準工業地域において、営業が可能ですが、
 住居専用地域では営業ができません。

 さらに、自治体の条例や地区計画にも従う必要がありますので、
 個別に確認が必要となります。

 (参考)厚生労働省 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html

 次回のメルマガでは「住宅宿泊事業法(民泊新法)」について解説します。

 

この原稿は名城企画株式会社が発行する「名古屋・東海収益不動産NAVIメールマガジン」の
2017年5月22日発行分の転載です。